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働く人のための公的制度

 労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、私たちの生活に欠かすことのできない大切な制度です。


労働保険

労災保険

 労働者災害補償保険法は、労働者が業務上の事由や通勤が原因で怪我をしたり、病気にかかったり、不幸にも 死亡したときなどに、国が事業主に代わって必要な給付等を行うこととしています。
 職場のストレス等、心理的負荷による精神障害に係る労災認定について、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を策定しています。 

雇用保険

 雇用保険は、労働者が失業した場合や厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けて修了した場合等に国が必要な給付等を行うことにより、労働者が再就職するまでのあいだの生活を安定させ、就職活動を円滑に行うことができるよう支援すること等を目的としています。


【問い合わせ先】
労災保険に関することは労働基準監督署へ
雇用保険に関することは公共職業安定所(ハローワーク)へ

社会保険

健康保険

 健康保険とは、労働者やその家族が病気や怪我をしたとき、また労働者が病気や怪我のため会社を休んで賃金が支払われないとき、出産したとき、不幸にして亡くなったとき等に、必要な医療給付や手当金の支給を行う保険です。 なお、傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6カ月に変わりました。令和2年7月1日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。

公的年金制度

公的年金制度とは、被保険者が高齢になって働けなくなったとき、障害の状態になったとき、または亡くなったときなどに必要な給付を行う制度です。年金制度は、国民年金と厚生年金の二階建ての仕組みとなっており、企業等に勤める会社員を対象としたものが厚生年金保険です。
※その他介護保険があります。

【問い合わせ先】
健康保険に関することは事業所が加入している健康保険組合へ
厚生年金保険に関することは年金事務所へ
働く人のための労働保険・社会保険(発行冊子)

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